お客様の頭の中の「経営計画」を目に見えるよう形にするのが、弊所の仕事です。
申告のためだけの経理なんて、もったいない!
私共は「経営に生かせる経理」を目指しています。
安藤みず穂税理士事務所
所長 安藤みず穂
- 公的年金を受給中の従業員へ支給する給与への定額減税の適用要否2024/04/23
- 所得税の定額減税(月次減税)における「基準日在職者」とは2024/04/16
- 給与計算における「扶養親族等の数」と所得税の定額減税における「扶養親族」2024/04/09
- 年調減税における定額減税対象額は、住宅ローン控除適用前か後か2024/04/02
- 死亡した人の未支給年金を遺族が請求して受け取った場合の課税関係2024/03/26
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月初のゴールデンウィークの休みがある事業者は、稼働日が少ない月となります。効率よく業務を行えるように計画を立てましょう。>> 本文へ |
社長への賞与を法人税の計算上損金として取り扱うには、どうしたらいいですか? >> 本文へ |
社会人としての基本である、来客対応に関するマナーをチェックしてみましょう。 >> 本文へ |
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